2017-04-10 第193回国会 衆議院 決算行政監視委員会第三分科会 第1号
その一は、国立更生援護施設における利用者等の食費等負担額に関するもの、その二は、年金給付の過誤払い等に係る返納金債権の管理に関するものであり、これら二件について指摘したところ、それぞれ改善の処置がとられたものであります。 以上をもって概要の説明を終わります。
その一は、国立更生援護施設における利用者等の食費等負担額に関するもの、その二は、年金給付の過誤払い等に係る返納金債権の管理に関するものであり、これら二件について指摘したところ、それぞれ改善の処置がとられたものであります。 以上をもって概要の説明を終わります。
学校、保育所、医療機関はもとより、養護者以外の親族、生活保護法上の援護施設や更生援護施設といった障害者支援施設以外の福祉施設、有料宿所提供施設など入るべきではないかというふうにも思っています。 また、正当な理由で、これから質問ですが、正当な理由で障害者の身体を拘束することができるということはあり得るんでしょうか。
ところが、厚生労働省は、総務省の国立更生援護機関の減量・効率化方針に基づいて検討したとの理由で、二つのセンターを廃止、所沢市の国立障害者リハビリテーションセンターに統合するとの事務連絡を平成二十一年の九月に発しております。このことは地元には何も知らされておりませんでした。那須塩原市議会がこのことを知ったのは平成二十二年の九月になってから、一年後ということですが、になってからです。
先生御指摘の塩原視力障害センター等でございますが、これにつきましては、国立更生援護機関、全国に八か所ございますけれども、これらにつきましては、戦後の昭和二十年代から四十年代にかけて設置をされてきておるものでございます。これ全体を取り巻きます社会情勢あるいは障害者施策の情勢、これらを踏まえて国立施設としての在り方を改めて検討するということで検討会を私どもの部の方で設置をさせていただきました。
しかし一方で、この問題につきましては、これまでいろいろ検討してきた結果、やはり埼玉の所沢にあります国立障害者リハビリテーションセンター、ここに移っていただいて、ここでしっかりきちっと訓練も受け、そして就労にも結び付けるようなそういう体制を取っていただく、そのことが全体的な国立更生援護機関の効果的かつ効率的な運営を図る点からいいのではないかと、こういう結論に達したわけでありまして、私どもとしましては、
例えば、障害者の方の自立の支援を行っていく国立障害者更生援護機関の統廃合計画があります。静岡県にあります伊東重度障害者センターや、栃木県の塩原視力障害センターの廃止計画があります。頸椎の損傷者の方が利用する重度障害者センターや、また、人生の途中で視力を失った方たちがあんまやはりやきゅうの資格を身につけて社会に復帰するための養成施設、生活訓練施設である視力障害センターの廃止計画であります。
○塩川委員 障害者自立支援法が廃止をされて総合的な障害者福祉法を実現しようというときに、この国立障害者更生援護機関の役割も一層重要になっているわけで、しかしながら、この新定員合理化計画があるために廃止に追い込まれようとしているわけです。これらの人件費二割削減の路線によって障害者の自立を阻害するような施設廃止方針は撤回をすべきだと、改めて強く申し上げるものであります。
所沢にある国立障害者リハビリテーションセンター、国立光明寮、視力障害センター、これは函館、塩原、神戸と福岡の四カ所、国立保養所、重度障害者センター、これは伊東と別府の二カ所、そして所沢にある秩父学園という国立知的障害児施設、八カ所の施設を総合して国立更生援護機関と呼んでおりますが、資料にありますように、昨年の三月末に国立更生援護機関の今後のあり方に関する検討会の報告書が出され、那須塩原の視力障害センター
利用者の減少やその出身地域が重複しているということを総合的に勘案したことでありまして、これらの国立更生援護施設の見直しの方針について、所管の部局の事務方から内部組織である各国立施設に事務連絡において伝達することについては、特に問題があるというふうには認識はしておりません。
○長妻国務大臣 この国立更生援護機関の今後のあり方に関する検討会には五つの障害者団体の代表者が委員として御参加いただいておりますが、その方本人は障害者の当事者ではありません。団体の代表者でございます。財団法人全日本ろうあ連盟、財団法人日本障害者リハビリテーション協会、社会福祉法人日本身体障害者団体連合会、社会福祉法人日本盲人会連合、日本発達障害ネットワークであります。
○政府参考人(外口崇君) 更生援護施設につきましては、恐縮ですが、担当外でございますので後ほど担当部長から答えさせていただきます。
○福島みずほ君 国立更生援護施設、国立ハンセン病療養所など、きちっと手厚くやっていくと、独法化しないということでよろしいですね。
○山本孝史君 先ほど、会社が倒産したときの未払賃金の立替えを労災でやるか雇用保険でやるかと、どっちがどっちと、こういうお話もしたわけですけれども、ここのお話も考えておりまして、実は国立の更生援護施設というものがございまして、それは国立の児童自立支援施設、それから国立の光明寮、視覚障害者の方の施設、それから国立の保養所、それから国立知的障害児施設というのがございます。
その後、国立秩父学園の在り方につきましては、行政改革会議において議論された結果、平成九年の最終報告の中では、「国立更生援護機関については、業務の性格にかんがみ、独立行政法人化の対象としない。」と、このようにされたところでございます。
全国の視覚障害者の自立と社会参加を促進すべく、この事業、施設は、身体障害者福祉法の第五条、第三十四条に規定されておりますところの更生援護施設であり、視覚障害者の情報提供施設として位置づけられております。
成人障害者が施策を利用する場合は所得に応じて費用を徴収する応能負担制度となっておりますが、補装具やホームヘルパー制度を利用するときは、本人や同居している家族の生計中心者の所得税額によって費用が徴収され、更生援護施設などの福祉施設を利用する場合は、まず本人の所得税額に応じて費用が徴収され、さらに、扶養義務者が所得税額に応じて支払うという二重の費用徴収制度が実施されております。
実態はかなり把握をしておるつもりでございますし、地元の方々も、地元地方公共団体の被災者の主な支援相談体制というのは、民生委員、児童委員を通じて低所得者世帯の自立更生援護とか児童の健全育成、高齢者福祉等の地域福祉の活動とか、これはまた長くなってしまいますから、保健婦、健康アドバイザー、保健婦に至っては五百四十名、それから民生委員、児童委員は六千六百五十八名が活動しておりますし、健康アドバイザーが百十七名
先生、実は、国立関係につきましては、身体障害者の方々の国立更生援護機関というのもありますけれども、国立療養所なんかで、今申し上げましたように指導員だとかあるいは介護員だとか保育士ということで働いておられる、職務についておられる方々がありますから、それは当然、今回の福祉職俸給表の対象になるものと考えていってもいいのじゃないかと思います。
しかしながら、今、福祉政策などについての県と政令市の関係をおっしゃいましたが、現実は、老人福祉施設、身障者更生援護施設、児童福祉施設の設置、認可、監督は政令市となっております。しかし、それらの施設の設置と経営を行おうとする社会福祉法人の設立、認可は、これは社会福祉事業法で知事の権限になっている。また、そうした社会福祉施設への補助金の決定は厚生省でやる。
この「癒す」の分野につきましては、医療、保健、福祉サービス等の状況について合計二十個の統計指標を採用しておりまして、具体的には例えば一般病院病床数、保健医療費への支出割合、平均余命、身体障害者更生援護施設定員数等でございます。このように「癒す」の分野につきまして二十個の指標を採用して、さまざまな面からこの「癒す」の分野の把握に努めているということでございます。
○政府委員(谷修一君) 私どもが今調べた範囲では、医療施設調査あるいは学校基本調査、それから社会福祉施設調査のデータでは、現在、従事されている方が医療の分野で約二千人、それから福祉の分野、例えば身体障害者更生援護施設ですとかあるいは聴覚言語障害者更生施設等を含めまして福祉の分野で約六百人、それから教育の分野で約千四百人というふうに承知をしております。
○政府委員(牧之内隆久君) 指定病院等の不在者投票が行うことができる施設としましては、平成七年四月一日現在で、病院が七千五百八十一カ所で指定率九四・二%、老人ホームが四千百四カ所で指定率八八・九%、その他身障者更生援護施設、老人保健施設等を合わせまして千百五十六カ所で指定率五二%、合計一万二千八百四十一カ所、指定率八六・四%という状況でございます。
また、身体障害者の福祉対策として、「障害者の明るいくらし」促進事業、障害者や高齢者にやさしいまちづくり推進事業、身体障害者デイサービス事業、障害者のための小規模作業所に対する助成、在宅の重度障害者に対する特別障害者手当等の支給及び身体障害者更生援護施設の運営のための経費を支出しております。
これらの方々につきましては、指定病院でありますとか指定老人ホームあるいは国立療養所、指定身体障害者更生援護施設、指定保護施設、労災リハビリテーション作業所に入院中、また入所の者につきましては、その施設内での不在者投票を認めているわけでございますが、指定病院等につきましては、一定の器具を有する施設というものを視野に置きながら指定をしているということでございます。
公職選挙法第四十九条の三号、公職選挙法施行令第五十条の二項に関しての指定施設についてでありますけれども、現在、老人ホームあるいは病院、身体障害者更生援護施設などが指定されておるわけでございますけれども、ただし、精神薄弱者関係の施設というのは指定されておりません。
また、身体障害者の福祉対策として、「障害者の明るいくらし」促進事業、「住みよい福祉のまちづくり」事業、身体障害者デイサービス事業、障害者のための小規模作業所に対する助成、在宅の重度障害者に対する特別障害者手当等の支給及び身体障害者更生援護施設の運営のための経費を支出しております。
○和田政府委員 若年の、高齢期以前の障害者の要介護状態につきましては、一般に活動年齢にあることから、単なる身体介護のみならず社会参加の援助などを同時に提供することが必要となることが多く、障害の態様に応じまして教育、授産、就労、更生援護、住宅などの総合的な障害者施策が必要とされてくるというふうに考えております。